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第1条(名称) 本連盟は神奈川県高等学校演劇連盟と称し、事務局を高等学校に置く。
第2条(目的) 本連盟は県内高校演劇の育成、指導につとめ、その活動を通じて、高校
教育の進展に寄与することを目的とする。
第3条(事業) 本連盟はその目的を達成するために次の事業を行う
1.高校演劇教育に関する調査
2.講習会、合同発表会等の主催
3.県下高校演劇研究機関相互の情報交換および連
4.他都道府県高校演劇との交流
第4条(組織) 本連盟は県内の高等学校及びこれに準ずる学校をもって組織する。また、
県内を6地区に分け、各地区に地区事務局を置く。
第5条(役員) 本連盟は次の役員をおく。役員の任期は1年とする。ただし、重任はさ
またげない。
2、副会長 副会長は総会で決定する。副会長は会長を補佐する。
3、事務局長及び事務局員
事務局長1名、事務局員若干名を総会で選出する。事務局は会務の計
画、立案、運営に当たる。
.4、委 員
各種委員は総会において若干名選出する。委員は各種委
会を開催し、会務の計画、立案、運営に当たる。
5、会 計 会計は事務局員より2名を総会において選出する
6、監 査 会計監査は2名とし、総会において選出する。
7、顧 問 顧問は事務局が推薦し、総会での決定を受けて会長が委嘱する。
第6条(会議) 本連盟はその運営のために次の会議をもつ。
1.総 会 総会は本連盟の最高議決機関で、年1回以上会長は召集
し、事業報告、事業計画、予算、決算の決定承認、役員 決定、その他重要事項を議決する。総会は加盟校の過半 数の出席または委任をもって成立する。
2.事務局会 事務局会は必要に応じて会長が召集する。
3.役 員 会 役員会は事務局長、事務局、各地区事務局長、各種委員
長、上部団体役員により構成し、必要に応じて会長が召 集する。
4.委 員 会 委員会は編集・研修・生徒実行・規約検討の4委員会を
置き、必要に応じて会長が召集する。また関東大会実行 委員会などの特別委員会を置くことができる。
第7条(会計) 本連盟の経費は、会費、高文連からの行事補助費、その他の収入をもっ
て充てる。会費は1校あたり一万円とし、毎年度はじめに納入する。会 計年度は4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。
第8条(規約改正) 本規約の改正は総会の議決を必要とする。
第9条(細則) 本連盟の細則は必要に応じて別に定める。
付則 平成17年5月 一部改正
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