神奈川県高等学校演劇連盟規約

第1条(名称) 本連盟は神奈川県高等学校演劇連盟と称し、事務局を高等学校に置く。   
第2条(目的) 本連盟は県内高校演劇の育成、指導につとめ、その活動を通じて、高校
         教育の進展に寄与することを目的とする。
第3条(事業) 本連盟はその目的を達成するために次の事業を行う
         1.高校演劇教育に関する調査
         2.講習会、合同発表会等の主催
         3.県下高校演劇研究機関相互の情報交換および連
         4.他都道府県高校演劇との交流
第4条(組織) 本連盟は県内の高等学校及びこれに準ずる学校をもって組織する。また、   
         県内を6地区に分け、各地区に地区事務局を置く。
第5条(役員) 本連盟は次の役員をおく。役員の任期は1年とする。ただし、重任はさ     
         またげない。
  1、会 長 会長は総会で決定する。会長は本連盟を代表し、括する
         2、副会長  副会長は総会で決定する。副会長は会長を補佐する。       
         3、事務局長及び事務局員
   事務局長1名、事務局員若干名を総会で選出する。事務局は会務の計
           画、立案、運営に当たる。
         .4、委 員 
           各種委員は総会において若干名選出する。委員は各種委          
           会を開催し、会務の計画、立案、運営に当たる。
         5、会 計 会計は事務局員より2名を総会において選出する
         6、監 査 会計監査は2名とし、総会において選出する。
         7、顧 問 顧問は事務局が推薦し、総会での決定を受けて会長が委嘱する。

第6条(会議)   本連盟はその運営のために次の会議をもつ。
           1.総  会 総会は本連盟の最高議決機関で、年1回以上会長は召集   
                  し、事業報告、事業計画、予算、決算の決定承認、役員     
                  決定、その他重要事項を議決する。総会は加盟校の過半   
                  数の出席または委任をもって成立する。
           2.事務局会  事務局会は必要に応じて会長が召集する。
           3.役 員 会 役員会は事務局長、事務局、各地区事務局長、各種委員   
                  長、上部団体役員により構成し、必要に応じて会長が召    
                  集する。
           4.委 員 会 委員会は編集・研修・生徒実行・規約検討の4委員会を    
                  置き、必要に応じて会長が召集する。また関東大会実行    
                  委員会などの特別委員会を置くことができる。

第7条(会計)   本連盟の経費は、会費、高文連からの行事補助費、その他の収入をもっ 
           て充てる。会費は1校あたり一万円とし、毎年度はじめに納入する。会   
           計年度は4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。   
                                                 
第8条(規約改正) 本規約の改正は総会の議決を必要とする。

第9条(細則)   本連盟の細則は必要に応じて別に定める。      

 付則  平成17年5月 一部改正                       
                                                 
                                                        
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